にのだん社会保険労務士事務所

人と人をつなぐ「たすき」となり

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にのだん社会保険労務士事務所だより「たすき」令和2年11月号(No.12)

【事務所開業からちょうど1年となりました】             

昨年11月1日に社労士事務所を開業してからちょうど1年となりました。その翌月からは事務所だより「たすき」を月1回発行のサイクルでスタートしました。名称の由来は駅伝選手に選ばれることを目標に、日々ランニングに取り組んでいる息子を応援する気持ち、そして「にのだん社会保険労務士事務所」とお客様がつながり続ける思いを込めて「たすき(襷)」と名付けました。当初は社労士事務所だよりのニュースレター記事を有料で購入し、その内容をそのまま記事として掲載する方法をとっていましたが、途中からは自身のことばで感じたことや多種多様な職務を経験したことを中心に掲載するようにしました。今回丸1年No.12となり、ホームページでは過去の事務所だよりも閲覧できるようにアップしています。たまに営業会社の担当者さんから「事務所だより見ました」と連絡いただくことがあります。目的は何であれ目を通していただけることは嬉しいかぎりです。これからも事務所だより「たすき」とともに「にのだん社会保険労務士事務所」のご利用何卒よろしくお願い申し上げます。ちなみに1年が過ぎると書類の増加とともに整理整頓する回数も増えてきました。もともと私は血液型がO型にも関わらず、一緒に仕事をする人たちからは「几帳面。A型」と必ず言われました。かつてスーパーで勤務しているときは、棚の商品が乱れていると面(つら)を合わせるいわゆる「前出し」をしないと気になって仕方がない性格でした。それ以外にも売り場の角に大量に陳列するいわゆる「エンド」の商品についてもピシッと並んでいることに満足していたのできっと一緒に働いていた人からは面倒くさいと思われたかもしれません。しかし当時の上司から「お客様の心理は、綺麗に並んでいる棚から商品をとることに喜びを感じるから、商品が整列された陳列を保つことは売上アップにつながる」と言われたので一概に間違いでもなかったのかなと今でも思います。 日頃から職場において整理整頓を心掛けることはとても重要だと感じます。置きっぱなしでは書類の紛失につながることはもちろんのこと、机の下にものを大量に置いてしまうことによりデスクワーク、特にパソコン操作時の目の疲れや姿勢の悪さなどに大きな影響を与えると産業医の方に指導を受けたこともありました。また机付近にものを置くことにより人の行き来の妨げになり、最悪の場合、転倒による労災事故に関わる恐れもあります。極端な几帳面ぶりは過剰かもしれませんが、整理整頓を行う習慣は業務の効率や改善、そして業務の見直しにつながり、労働生産性の向上や労働時間の削減にもプラスの影響を与える可能性があるかもしれません。

【副業(Wワーク)について】

現在「働き方改革」の推進により副業という選択が新たな働き方として認知されはじめているかもしれません。かつて私もサラリーマン時代、給料が少ないことを理由に副業を考えたことがありました。しかし結論として会社の規定で副業は禁止されていたのでWワークすることはありませんでした。 最近、副業を容認する会社やお店が増え続けているとニュースで見かけます。理由として考えられるのはまず、求人募集で大量の人材が必要である場合やより多くの求職者からの応募を集める目的であることが考えられます。そしてもうひとつは優秀な人材の確保が考えられます。これについては採用する側、すでに雇用している側両方に言えることかもしれません。採用する側からすれば最初は副業に伴う短時間での採用から最終的に主である勤務先を退職して自社の社員になる可能性を期待する考えがあり、一方で雇用している側からすれば、副業を認めない働きづらさの環境だと優秀な人材が他へ転職する恐れがあること、そして副業で得た経験や知識が新規事業のアイデア創出につながる可能性もあり副業を認めるようになったのかもしれません。 しかし副業については、すべてが働き方改革として良い方向に向かうのではなく、リスクがあることも忘れてはいけません。まず本業に副業が加わることで、おのずと労働時間が増えて勤務に対する過労や注意不足による労働災害の可能性が高まるかもしれません。そして本業副業と別れていても労働時間は通算して計算しなければならないルールがあるため、原則どおり労働時間1日8時間、1週40時間までに対して通算した労働時間で時間外労働が発生した場合は当然割増賃金を支払わないといけないという問題が発生します。分かりやすく言えば本業で8時間夕方まで働いた人が、続けて夕方から副業でアルバイトをした場合、副業先が2割5分増の賃金を支払わなければならないということです。今年の9月1日からは労働者災害補償保険法の改正で複数事業労働者については、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額が決定するようになりました。それに伴い本業先で労災事故が発生した場合でも副業先の賃金の証明が必要となるので割増賃金の未払いは必ず避けなければなりません。求人募集をする際安易に副業OKとするべきかどうかより注意が必要となります。

~最後までお読みいただきありがとうございました~